留学制度と会社員
一応法学部のはしくれなので、たまには法律や裁判の話もすこししようかと。
今回紹介するのはこの判例。
・留学後退職、費用返還命令 大成建設元社員に東京地裁
判決によると、元社員は2009年に総合職として入社。社外研修に応募して18年に米国の大学に入学し、20年5月に修士課程を修了した。直後に退職の意向を伝え、翌6月退社した。
今回は誓約書があったため、費用返還を求められたそうですが、
直後に退職の意志を伝え、というのがなかなかパンク精神。
まあ、会社としてはたまったもんじゃないですよね。
「復職後5年以内に退職する場合、授業料など留学中に貸与した費用を全額返済するとの誓約書がある」
これからは、誓約書がもっとガチガチな縛りになったりするんでしょうか。
スキルアップのために海外留学させる企業は少なくないので、
今後の動向が気になったり。